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日本国憲法 第7条(天皇の国事行為)

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。<<<<<<<<<<<<<<<<<

第3条と重複する内容もあるのだが、なんで別にしたのだろう。

法律の条文とか、契約書みたいな文章は、いかにも隙がない感じに書かれていて、取っつきにくいが、よくよく見ると案外とふんわりしているところもある、ということの一例と思ってもよいのだろうか。

国事行為の内容については、いかにも重要な事柄ではあるが、すべては内閣の助言と承認によるものであり、ようは、重要な場面での儀式面を請け負うということであろう。

もし天皇がここを引き受けなければ、おそらく内閣総理大臣等がこれを行う事になるのだろうし、それでも構わないのではないかと思うが、いやここはぜひとも天皇でなくてはならないと思う人もいるのだろう。