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日本国憲法第2条(皇位の継承)

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

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皇位世襲のもの
皇位=継承する←皇室典範(←国会の議決した)の定めるところにより

皇位は継承される、というところまでは憲法で定められているが、その具体的な方法については、皇室典範という法律によって定められる。

その皇室典範は、国会が議決するという方法で制定される。

てなことですね。

なんにも難しくないですね。

難しくないってことを理解してもらうためにやってますからね。

もう少し、続けてみましょうか。

本日はこれまで。