庭木実のるデス

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日本国憲法第6条(天皇の任命権)

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

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①がないのに②から数字を振るのがどうやら法律の流儀らしいです。

①のないのが第一項、②が第二項ということらしいです。

どうやら、天皇から任命されるのは、内閣総理大臣最高裁判所の長たる裁判官のお二人だけらしいです。

しかしながら、任命とはいっても形だけ。

○○の指名に基いて、ですからね。

実際には、国会が内閣総理大臣を決め、内閣総理大臣最高裁判所の長たる裁判官を決めるというわけです。

皆さん、ご存じかとは思いますが、国会の議員は選挙権をお持ちの国民の皆さんが選挙で選びますので、間接的にではありますが、内閣総理大臣最高裁判所の長たる裁判官も、国民が選んでいるという構図にはなっております。

内閣総理大臣というのは、立法・司法・行政でいうと「行政」の長であります。

最高裁判所の長たる裁判官というのは、言うまでもなく「司法」の長であります。

そして国会が「立法」を担当するのですが、ここには「長」にあたる役職は存在しません。

そしてこの、選出の流れを見ていただくとわかるんですが、

国会(立法)→内閣総理大臣(行政)→最高裁判所の長たる裁判官(司法)

と、明らかに上下関係がございますね。

憲法の他の条文も併せて判断していただきたいとは思いますが、ここに上下関係が存在するということ、すなわち、

三権分立

というのは、嘘なのではないか、という疑いがもたれる、

というか私は嘘じゃなあかと思っている、

ということはちょっと記憶にとどめていただきたいと思います。

私は法律を専門的に学校等で学んではいませんので、間違っているかもしれません。

間違ってるよー!と、思われた方は、ご教示いただけると幸いです。