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日本国憲法 第5条(摂政)

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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前条の「委任」は個別の国事行為を代行してもらうのに対し、「摂政」は、一定期間、全ての国事行為を代行するのですね。

まだ、これはたぶん実際には日本国憲法になってからは運用されてないと思いますが、念のための条項ですね。

法律とか契約とかには、こういった、念のための内容がけっこうありますよね。