日本国憲法第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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もういい加減「=」を使った書き換えはやめましょうか。
ここでいま気がついたのですが、国事行為は内閣の助言と承認を必要とし(第3条)、国政に関する権能を持たない天皇ですが、
国事行為を委任することは、法律の制約はあるものの、本人の自由意思でできるのですね。
先の、今上天皇が生前退位(これは退位という言葉を使うのは誤りという話も聞きます。譲位とかなのでしょうか)を希望された件についても、これを広く適用できるものかもしれません。
もちろんこの場合、皇室典範等の法律の制約があるため、新しく法律を定める等の手続きが必要となったわけですが。