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日本国憲法第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

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もういい加減「=」を使った書き換えはやめましょうか。

ここでいま気がついたのですが、国事行為は内閣の助言と承認を必要とし(第3条)、国政に関する権能を持たない天皇ですが、

国事行為を委任することは、法律の制約はあるものの、本人の自由意思でできるのですね。

先の、今上天皇生前退位(これは退位という言葉を使うのは誤りという話も聞きます。譲位とかなのでしょうか)を希望された件についても、これを広く適用できるものかもしれません。

もちろんこの場合、皇室典範等の法律の制約があるため、新しく法律を定める等の手続きが必要となったわけですが。

天皇自らが、自己に与えられた貴重な権利を行使した、実に憲法にのっとった意思表明であったと言えるのかもしれません。